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【 対象商品 】
循環資源(廃棄物や間伐材等)を原材料として、県内で製造され、または加工され、県内外で販売される商品、
または既に販売されている商品が対象です。

【 商品の認定要件 】
(1)生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、または加工されること。
(2)すでに販売されている、または認定申請から6ヶ月以内に販売されることが確実なこと。
(3)安全性への配慮
  ア 販売にあたり、商品に適用される関係法令等に溶出等の基準がある場合、当該基準に適合していること。
  イ ア以外の場合、次に掲げる基準の全てに適合していること
  (ア)環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
  (イ)土壌汚染対策施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
  (ウ)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の
     汚染に係る環境基準
(4)次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれに準じたもの。
   ①日本工業規格(JIS) ②日本農林規格(JAS) ③エコマーク商品認定基準
   ④鳥取県土木工事共通仕様書 ⑤その他公的な機関が定める品質等の基準
(5)利用する環境資源は、次のとおりです。
   ・品目ごとに定めた利用割合(率)に適合すること。
   ・県内調達率は、以下に定める率以上とすること。ただし、既存の認定商品に類似の機能、構造、特性等を
    有するものがないものはこの限りではありません。
    間伐材 70% 木くず 70% がれき類 60% 動植物性残さ 60% 樹皮 50% ガラスくず 40%
    その他は、できる限り高い率
このマークは、現在イラストレーターとして活躍中の
穐田裕美さん(鳥取県東伯郡北栄町在住)の作品です。

平成16年3月に認定マークに決定
路盤材・骨材・舗装材・構造材・防護柵・保護材・視線誘導標・水質浄化剤・コンクリート二次製品など
土地改良剤・緑化基盤材・肥料・被覆材など
構造材・内装材・調湿材など
賞状額・額縁・稟議板など
ストラップ・ベンチ・活性炭・プランター・杭など